令和5年4月20日に約30年ぶりに騒音障害防止のためのガイドラインの一部改正及び騒音障害防止のためのガイドラインの解説の一部が改正されました。
詳細については以下の厚生労働省の資料をご参照ください(項目に含まれるリーフレットが非常にわかりやすい内容となっておりますのでご活用ください)。

騒音障害防止のためのガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei02_00004.html

 

従業員50人未満の小規模事業場の騒音職場においては産業医による管理もなく、騒音の発生とそれによる騒音性難聴の発症も放置されているのが現状であります。

 日本耳鼻咽喉科学会産業・環境保健委員会ではこの問題に対処するべく、50人未満の騒音職場の視察、および騒音測定を実施するなど騒音性難聴の掘り起こしに向けた活動を行っております。兵庫県耳鼻咽喉科医会産業・環境保健委員会においてはこれらの事業場に対する「騒音障害防止のためのガイドライン」の普及、啓蒙活動を目的として事業場の従業員の方、衛生管理者、産業医だけでなく騒音性難聴担当医、一般の医師にも活用していただけるリーフレットを作成しております。表面にはガイドラインの要約を裏面には騒音性難聴の取り扱いについてリーフレット形式でまとめておりますので是非ご活用ください。 (兵庫県耳鼻咽喉科医会産業・環境保健委員会)

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